近畿財務局長及び
近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関
行政書士事務所 昌代

告訴状・告発状作成代行

『告訴』とは、法律によって定められている犯罪被害者等が、警察や検察に対し、犯罪事実を申告し犯罪者の処罰を求めるものです。

『告発』とは、犯罪被害者等や犯人以外の第3者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告、犯罪者の処罰を求めることを言います。

対して、『被害届』とは、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものですが、『告訴・告発』と異なり、それが受理されたとしても捜査機関には捜査義務はありません。

告訴は一部を除いて加害者を知った時から6か月を過ぎれば告訴することができなくなります。
告訴状作成には時間もかかりますのでお早めにご相談ください。


費用(税込)
告訴状・告発状・
被害届作成代行
66,000円
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