告訴状
詐欺・横領・脅迫等の被害に遭われた方に対して告訴状の作成を代行しております。
『加害者に処罰を求める』場合は被害届でなく告訴状が有効となります
告訴状・告発状作成代行
『告訴』とは、法律によって定められている犯罪被害者等が、警察や検察に対し、犯罪事実を申告し犯罪者の処罰を求めるものです。
『告発』とは、犯罪被害者等や犯人以外の第3者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告、犯罪者の処罰を求めることを言います。
対して、『被害届』とは、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものですが、『告訴・告発』と異なり、それが受理されたとしても捜査機関には捜査義務はありません。
告訴は一部を除いて加害者を知った時から6か月を過ぎれば告訴することができなくなります。
告訴状作成には時間もかかりますのでお早めにご相談ください。
費用(税込) | |
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告訴状・告発状・ 被害届作成代行 |
66,000円 |